まんぼう総裁@小山武修(@manbou_FX)氏はTwitterフォロワー数 2.6万人を超えるインフルエンサーであり、日本在住の日本人だと思われます。

そのため、日本の法律が適用されます。

現行法による海外FX業者に関する解釈は以下の内容が主流です。

利用者側は適法
法令は、事業者が居住者に対してこうした金融サービスを提供する行為には制限を設けていますが、居住者側がユーザーとしてサービスを利用する行為には、罰則や制限はありません。
よって、ユーザーが海外FXに口座を開設したりトレードをすることは、利用者側は適法といえます。無登録で居住者にFX取引を提供するのは後記の通り原則的には違法行為ですが、利用者側は、いわば「犯罪の被害者」の立場であり、被害者側に罰則がないのは当然ともいえます。

業者側は違法
これに対して、海外FX及び関連サービスを提供する側は、原則として国内の金融商品取引業の登録を受けない限り、一般投資家である居住者に対してサービスを提供することはできません。

IBの適法性
海外FX事業者だけではなく、海外FXに送客をする者も原則として違法になります。
いわゆるIB(イントロデューシングブローカー)が行う口座開設等の媒介は、第一種金融商品取引業に該当します。そのため、IBの無登録営業は、金融商品取引法に違反します。

引用 : 海外FXの違法性 | 行政書士トーラス総合法務事務所


海外FXへの勧誘行為に関しては、現行法で明確に禁止されています。

改正日:2021年05月26日
金融商品取引法(抄) 第31条の3の2 金融商品取引業を行う旨の表示等の禁止

金融商品取引業者等(第34条に規定する金融商品取引業者等をいう。)、金融商品仲介業者その他の法令の規定により金融商品取引業(第33条の3第1項第6号イに規定する登録金融機関業務を含む。以下この条において同じ。)を行うことができる者以外の者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一 第36条の2第1項に規定する標識又はこれに類似する標識の掲示その他の金融商品取引業を行う旨の表示をすること。
二 金融商品取引業を行うことを目的として、金融商品取引契約(第34条に規定する金融商品取引契約をいう。)の締結について勧誘をすること(第2条第8項各号に掲げる行為に該当するものを除く。)。

金融商品取扱法違反の刑事罰は以下のとおりです。

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

十の四 第29条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで金融商品取引業を行つた者
金融商品取引法197条の2

小山武修氏が運営するWEBページにおいて海外FX業者に関する記事の中には “おすすめ” という言葉が多用されており、勧誘行為を継続して行っていたことは明白です。

小山武修氏はTwitterにて “金商法違反事件及び詐欺事件として被害届・被害相談に舵を切る” と明言していますが、金商法違反として刑事事件化すれば本人が有罪になる可能性が高く、詐欺事件として刑事事件化した場合も幇助犯として処罰の対象になる可能性が高いです。

幇助犯に関しては、過去の判例において以下の事情が考慮されています。

  1. 犯罪に加担する動機があるか
    小山武修氏は金銭受諾を目的とし勧誘行為を行っていた
  2. 犯罪に加担することで得る利益の大きさ
    小山武修氏は実際にIBアカウントを複数獲得した
  3. 犯罪に加担することになった経緯
    小山武修氏は違法行為を認識しながら金銭受諾を目的とし勧誘行為を継続
  4. 正犯者との関係性(上下関係であるか同等の関係であるか)
    IBは金銭受諾を目的とし契約されるものであるため、上下関係である
  5. 犯罪への主体的関与の程度
    金商法違反、詐欺罪どちらも被害額と勧誘数で判断
  6. 犯罪を実行するための役割の重要性
    集客は非常に重要な役割
  7. 犯罪計画立案の中での主導性
    金商法違反であれば、違法性及び運営を認識した上での勧誘なので主導性有り

小山武修氏は自身の犯罪性の無自覚、もしくは独自の法解釈及び正義感からか、加害者断罪を謳い議事録を集めようとしているようですが、上記の判例から小山武修氏は金商法違反もしくは詐欺事件化のどちらでも法的には加害者側である可能性が高いと考えられます。

今後、自身の犯罪性に気づいた場合、保身のためには事件化しないほうが都合がいいため、被害者と利益相反が発生します。
その場合、Twitterで発言している議事録の提出等は行われない可能性が高くなります。

しかしながら、小山武修氏が被疑者であると判断されれば情状酌量を見越した行動が期待できるため、全容解明に近づく可能性は高くなり、被害者との利益相反要素は縮小します。

以上の状況を鑑みると、HASTFOREXに関して刑事事件化を目指すのであれば、被害届を提出する際に「犯人の住所、氏名又は通称、人相、着衣、特徴等」の欄にはHASTFOREXに関する情報だけではなく、小山武修氏の氏名及びHP、Twitterアカウントを記述するのが最適解だと思われます。



本記事はあくまで事実を元に弁護士の判断及び過去の判例を照会し被害者側の最適解を想定したものであり、小山武修氏を断罪する類の意図はありません。
原則として司法による判断が行われるまで被疑者は推定無罪です。

本案件は金商法違反の摘発、又は詐欺事件化の可能性もありますが、あくまで投資は自己責任です。
海外FXは危険性が非常に高いため、避けるのが無難です。

※当サイトは情報提供を目的としており、投資活動における勧誘行為を一切行っていません。

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